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マンション内外の保守監理

マンション内外の保守監理

マンションの設備の点検、検査はオーナー様と管理会社の責任で行っていかなければいけません。
入居者に快適な生活をして頂く事が末永く入居して頂く条件の一つではないでしょうか。
また、エレベーターや消防点検などを怠ると、もしもの時にオーナー様にその責任が問われます。
入居者の快適な生活の為に、またオーナー様自身を守る為、確実な点検や検査をし、先手を打って
是正していくお手伝いをいたします。

消防用設備点検

年2回、消防法に基づき機能・総合点検の実施、点検結果の報告書の作成及び報告を行います。

主な消防用設備

消化設備・消化器・屋内消火栓設備・粉末消火器設備など
警報設備・自動火災報知機設備・非常警報設備など
消防用水・防火水槽など
避難設備・避難器具・救助袋・誘導等など
消化活動上必要な施設・排煙設備・連結送水管など

消防用設備点検 消防用設備点検 消防用設備点検

貯水槽清掃及び水質検査

浄化槽管理者には定期的に保守点検をする義務があります。
槽本体内外・付属設備装置類等の点検整備を実施、水質基準に適合した飲料水を供給し、
入居者の方に、安心で安全な水を提供するお手伝いをいたします。

清掃・検査の主な実施項目

水道法に基づく(簡易専用水道)貯水槽内の清掃
水質検査(法定5項目)の実施
作業報告書の作成

貯水槽清掃 貯水槽清掃 水質検査

給水設備点検

日夜起動・停止を繰り返している加圧給水ポンプは数々の制御部品で構成されています。
その為、一つの部品に不具合が発生すると『断水』という最悪の事態が発生してしまいます。
丸壱保守監理では定期的な点検・メンテナンスを行ない、入居者の方に安心して水をご利用
いただくサポートをいたします。

点検の主な実施項目

定期的な各機器類・ポンプ運転状態等の点検・修理
作業報告書の作成

給水設備点検 給水設備点検 給水設備点検

エレベーター点検

建築基準法の第8条には、エレベーターの維持保全の義務を所有者、管理者、占有者にあると
定めています。
また、第12条では、定期的な検査を受け、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられて
います。ビルやマンションのオーナーがエレベーターの保守・点検に関心を持って頂く必要が
あります。
高度で広範な専門知識を持ったサービスマン(点検員)による、定期的かつ適切なメンテナンスを
行う事によって、エレベーターは故障等のトラブルやアクシデントを未然に防ぐことができます。
また、耐用年数を大幅に引き延ばす事もできます。ご所有の建物のエレベーター設備の保守・点検
は、様々な情報を集めた上で、信頼のできるメンテナンス会社を選任してください。
丸壱保守監理では、信頼できるメンテナンス会社を派遣いたします。


点検の主な実施項目

技術員による定期点検
電球やリレー接点等消耗品の交換
完了報告書の作成

マンションエレベーター点検 マンションエレベーター点検 マンションエレベーター点検
名古屋 賃貸マンションのオーナー様
名古屋,マンション管理会社,丸壱保守監理株式会社

丸壱保守監理株式会社

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カルダモモ葵3F
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FAX. (052)935-4100
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